2024年度 中小企業等省エネルギー設備導入支援補助金

採択者用ページはこちらです

一般財団法人旭川産業創造プラザでは、以下補助金の受付を開始しました。

事業目的

中小企業等省エネルギー設備導入支援補助金は、原油価格・物価高騰等に直面し先行きの見通しがきかない中、新製品開発や生産性向上のほか発展的事業継続を行うため、新たな省エネルギー化や再生可能エネルギー導入などの必要な設備投資を行う事業者に対し旭川市からの間接補助金を交付し支援することを目的とする事業です。

応募期間

2024年4月8日(月)~2024年5月22日(水)
Eメール提出は当日中、郵送または直接持参は17時必着

応募方法

電子データ(PDF形式等)での申請が必要となります。(一財)旭川産業創造プラザ(旭川市緑が丘東1条3丁目1番6号 旭川リサーチセンター)へ、作成された申請書類の電子データをEメールに添付して送信または当該データが記録された電磁的記録媒体(CD、DVD、USBメモリ等)を郵送または直接持参してください。
※提出いただいた電磁的記録媒体の返却は致しません。

注意事項

申請データの作成や応募、事業の実施に際しては、本募集要領に記載されている内容を必ずよく確認した上で実施してください。
提出された申請データは、当財団が設置する専門家等による審査員により審査され、より優れた事業提案を採択します。申請時には申請データに不備や不足がないことを必ず確認してください。不備等がある場合は原則不採択となります。
補助対象期間は本年12月31日までとなっていますので、十分な準備の上、事業を計画してください。

申請書提出・お問合せ先

一般財団法人 旭川産業創造プラザ 企業支援グループ
TEL:0166-73-9335
受付時間:9:00~12:00、13:00~17:00 ※土・日・祝日は除く
E-mail:gcsh@arc-net.or.jp

1.  補助の対象となる事業内容

新たな省エネルギー化などで、新製品・新サービスの開発や生産性向上など、前向きな取組で以下に該当する事業を対象としています。

(1)設備更新(以下の①②を満たすこと)

①更新後の設備が、新製品・新サービスの開発等に必要な性能を有する計画であること、または更新前と比較して年間生産性が5%以上向上する計画であること。
②更新後の設備の年間エネルギー消費量が、更新前の設備と比較して、5%以上低減する設備であること。

(2)新規導入(以下の③④を満たすこと)

③新規導入する設備が、新製品・新サービスの開発等に必要な性能を有する計画であること、または導入前と比較し年間生産性が5%以上向上する計画であること。
④同等の性能を持つ現在入手可能な設備(中古品を除く。)を導入した場合と比較して、年間エネルギー消費量が5%以上低減する設備であること。

(参考)対象事業活用イメージ

2. 申請要件

以下の要件をすべて満たすもの。

  1. 中小企業または旭川市内に在住している小規模事業者(個人事業主含む)で、一度以上の確定申告を済ませていること。
    ※法人成りしたばかりでまだ確定申告をしていない法人の場合は、個人事業時の直近の確定申告、および法人設立時の「法人設立届出書」または個人事業の廃業を示す「個人事業の開業・廃業等届出書」の写しなどを合わせて提出することによって代えることができます。
    ※個人事業主の場合は事業所得として申告していること。
  2. 旭川市内に主たる事業所を有し、かつ市内事業所に設備導入する事業。
  3. 旭川市の市税を滞納していないこと。
  4. 同一の申請内容で他の機関(国、地方自治体、公益財団法人等)から補助金を受けておらず、かつ今後受ける予定もない。
  5. 中小企業の場合は資本金または従業員数(常勤)が、以下の表1の数字以下であること。
表1 業種別の資本金または常用従業員数
業種 資本金 常用従業員数
製造業、建設業、運輸業その他 3億円 300人
卸売業 1億円 100人
小売業、サービス業
(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く)
5,000万円 100人
ゴム製品製造業
(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造並びに工業用ベルト製造業を除く)
3億円 900人
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円 300人
旅館業 5,000万円 200人
表2 組合等
対象
事業協同組合、企業組合、協業組合、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、中小企業者の事業の共同化のための組織その他中小企業に関する団体

ただし、以下の者は補助対象となりません。

  • 医師、歯科医師、助産婦、系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業についても同様)、協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、医療法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、任意団体等
  • 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項、または同条第13項の規定に該当する者
  • 旭川市暴力団排除条例(平成26年条例第16号)第2条第1号、同条第2号、または同条例第7条第1項の規定に該当する者
  • 政治団体、もしくは宗教上の組織または団体
  • その他、補助金を法令または公序良俗に反する行為に利用する者
  • 同一事業者とみなす法人・個人(※1)からの重複申請をした者
  • 補助事業申請者自体が実施しているものと判断ができない事業の申請をした者など

※1「同一事業者とみなす法人・個人・組合」とは次の①~③のいずれかに該当する者とします。

  1. ① グループ会社や関連(関係)会社
  2. ② 同一人物が役員等を兼務し、議決権の保有等により財務・営業・事業の方針の決定に重要な影響を与えることができる企業・事業主・組合
  3. ③ その他、事業実態に鑑みて当財団が同一事業者と判断する者
表:業種別の資本金又は常用従業員数
補助対象外のもの

3. 補助額・補助率・採択件数

交付限度額、補助率、予定採択件数は次のとおりです。また、補助金の額に千円未満の端数があるときには、補助金の額は、当該端数金額を切り捨てた額とします。

補助金限度額 上限 200万円(1,000円未満切り捨て)
下限 10万円 ※事業金額が133,334円(税抜)以上
補助率 3/4以内 ※ただし補助対象事業金額の消費税を除く
採択件数 30件程度(予算の範囲内)

※本補助事業の補助採択金額は、補助交付金額の上限となります。補助交付金額は、完了検査を受け、適正に処理された対象経費を算出し確定いたします。また、補助金は精算払い(後払い)となり、概算払い(先払い)ではありませんのでご注意ください。

4. 補助対象期間

補助対象期間は、2024年4月1日から2024年12月31日までになり、同期間内に発注・納入・検収・支払等のすべての手続きが完了する経費が対象となります。支払については、年末のため金融機関の振込受付スケジュールを確認の上、期間内に支払を完了してください。

5. 事業スケジュール

本事業の実施スケジュールは以下のとおりです。

①募集開始
4/8(月)~5/22(水) ※当財団HPに申請書等のデータ掲載
上記より申請データを入手・作成し、関係書類と合わせて提出してください。


②審査
~6月中旬

③採択者決定
採択または不採択通知を送付および当財団HPに掲載にてお知らせいたします。
なお、採択通知には完了報告の指針となる本補助金マニュアルが同封されます。


④完了報告および関係データの提出
最終提出期限 2025/1/6(月)
事業対象期間 4/1~12/31
※詳しくは、本補助金事務処理マニュアルを参照ください。


⑤完了報告の検査
※完了報告書類に不備等があるとき、修正を依頼する場合があります。

⑥検査終了

⑦確定通知の送付
確定通知書が届きましたら、遅滞なく⑧を郵送してください。

⑧確定補助金の請求書の郵送(メール不可)
※詳しくは本補助金事務処理マニュアルを参照ください。

⑨補助金の支払
※事業完了後、進捗状況など当財団からご連絡する場合があります。

時期 内容
当財団 申請者
9月7日(木)~9月22日(金) ① 事業募集開始
(当財団HPに申請書等のデータ掲載)
② 申請データの入手・作成
③ 申請データ及び関係書類の提出
9月下旬 ④ 審査
⑤ 採択・不採択決定及び通知
⑥ 採択・不採択決定通知受理
事業実施期間 ⑦ 事業実施
(場合によって事前着手あり)
事業完了後30日以内、且つ1月5日まで ⑧ 完了報告及び関係データの提出
完了報告提出後 ⑨ 検査及び補助金額の確定通知
⑪ 補助金の支払い
⑩ 補助金請求書の提出
⑫ 補助金の受領

6. 申請

申請締切日(5月22日水曜日)までに、(1)中小企業等省エネルギー設備導入支援補助金申請書、事業計画書および(2)分類に応じた必要書類を添付してデータを提出してください。なお、事業計画書の「3.補助事業実施(課題解決)によって期待される効果」にて、予定される効果(カタログ値にて比較)を記入してください。

(1)申請書(様式第1号)・事業計画書(様式第1号-1)

様式(Word、PDF形式)を以下よりダウンロードしてください。

(2)分類に応じた必要書類
必要書類 分類
法人 個人事業主
決算済 法人成り初年度 申告済
誓約・確認書(様式第9号)(PDF形式)
※代表者が自署したもの
「市税の滞納のないこと」の納税証明書(PDF形式)
※申請請時1ヵ月以内で最新のもの
法人事業概況説明書の写し(PDF形式)
確定申告書第1表の写し(PDF形式)
直近の決算書の写し(PDF形式)
履歴事項全部証明書の写し(PDF形式)
※申請請時1ヵ月以内で最新のもの
導入予定設備の書類(PDF形式)
(スペック値が掲載しているカタログが望ましい)
その他参考資料(任意)(PDF形式) 必要に応じて 必要に応じて 必要に応じて

※「市税の滞納のないこと」の納税証明書とは、市税(市民税、固定資産税等を含む)全般に滞納がないことを示す証明書になります。詳しくは旭川市役所税務部税制課または各支所窓口にてお問い合わせください。また、証明が発行されない事業者は、事務局に確認してください。
※法人成りの場合、法人事業概況説明書は個人事業主の際の確定申告書第1表と、合わせて法人設立時の「法人設立届出書」または個人事業の廃業を示す「個人事業の開業・廃業等届出書」の写し、決算書は個人事業主の際の決算書を提出してください。
※決算書とは、以下のとおりの書類を示します。
【法人の場合】貸借対照表、損益計算書、製造原価報告書、販売管理費明細、個別注記表(製造原価報告書および販売管理費明細は、従来から作成している場合のみ添付してください)
【個人(白色申告)の場合】収支内訳書(全ページ)
【個人(青色申告)の場合】青色申告決算書(全ページ)

(3)提出方法

申請書および事業計画書、関係書類を電子ファイル化(原則PDF形式※パスワードロック不可、申請書および事業計画書のみWord形式も可。※画像ファイル(JPG等)、Pagesなどの他様式は不可)しEメールで送信、または当該データをCD-R・USBメモリー等に記録し郵送または持参にて提出してください。
(提出先については【申請書提出・お問合せ先】をご覧ください。)

7. 補助対象経費

補助の対象となる経費は、以下の表「設備費」に掲げる経費であって、当該補助期間内に支出(発注・納入・検収・支払等)するもの、かつ消費税および地方消費税額を差し引いたものとします。また、補助対象経費の支払いは原則として金融機関口座からの口座振込・振替をご利用ください。現金(金融機関窓口・ATMに現金を持ち込んでの振込を含む)・クレジットカード支払い・小切手・手形・相殺等による支払いは、補助金執行の適正性確保の観点から原則認められませんのでご注意ください。また、分割およびリボ払いは一切認められません。

原則認められない支払方法
  • 現金を金融機関窓口やATMに持参しての振込
  • クレジットカード決済のみの指定がないクレジットカード決済
  • 小切手等による決済
  • 手形等による決済
  • 売掛等の相殺等支払

ただし、取引先の指定にて「現金決済のみ(現金振込を含む)」または「クレジットカード決済(申請者本人、会社名義、代表者名義に限る)のみ」でしか行えない取引の場合等は、その理由を確認できれば認められる場合があります。

※上記の特別な場合に該当するクレジットカード決済の場合は、当該補助対象期間内で決済済みであるとともに、2024年12月末日までに「申請者口座から当該費用の引落としがされていること」が必要となります。ご利用のクレジットカード会社からの引落としが、2025年1月1日以降となる場合は補助対象となりませんのでご注意ください。

設備費 事業の遂行に必要な機械設備の導入に要する費用

  • 機械設備の導入場所は旭川市内または旭川空港内に限ります。導入する事業所名(施設名)および住所を事業計画書、事業実績報告書に記載ください。
  • 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)における「機械および装置」、「器具および備品」、「工具」に係る経費が対象です。
  • 単品での取得価格が10万円(税抜き)以上のものに限ります。
  • 設計費および工事費は対象となりません。工事費が含まれる物件は機械設備の価格が明記されている見積書、納品書、請求書の添付が必要です。
  • 設備等の保証料、保守契約費用は対象となりません。
  • 口頭発注は認められません。自社書式による発注書を作成し発注してください。ただし発注先の注文書(控)等でも対象となります。
  • 購入した備品をレンタル、販売(転売)することはできません。

※全ての経費について当該補助対象期間内に、発注・納品(納入)・検収・請求、支払の手続きが完了した経費が補助対象であり、一つでも期間外となる場合は補助対象となりません。但し、見積書や価格表に関しては事業期間前に取得していても補助対象となります。
※原則として、二社以上の見積書を取得してください。二社以上の見積を取っているが最低価格を提示した者を選定していない場合や取得した見積価格が一般的な市場価格に対し著しくかけ離れている場合等は、選定理由書(任意様式)の提出が必要です。選定理由書を提出した場合でも減額、または支給できない場合があります。

※以下の経費は補助対象になりません。

  • 補助対象経費区分外と判断されるもの
  • 工事費全般(据付け、組み立て費用も含む)
  • 汎用性があり、目的外使用になり得るもの(例:パソコン・*タブレット端末および周辺機器(ハードディスク・LAN・Wi-Fi・サーバー・WEBカメラ・ヘッドセット・イヤホン・モニター・プリンター・スキャナー・ルーター等)、エアコン、ウォシュレット、テレビ・ラジオ・家庭用白物家電全般・車両・重機等)の購入費
  • 中古品の購入費
  • 旭川市外の事業所に設置する設備費
  • 内部調達(グループ・関連会社からの仕入も含む)からの購入
  • 各種手数料(例:振込手数料込みの請求となった場合は、振込手数料を差し引いた金額からさらに消費税を差し引いた金額が補助対象金額となります)
  • 消耗品全般および消耗品扱いとなるもの
    *消耗品は10万円未満(税抜き)もしくは耐用年数が1年以下のものをいいます。
  • 上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費

8. 審査及び採択

  1. 採択方法
    当財団が設置する、地域の専門知識を有する者等からなる審査員が審査を行い、その結果を踏まえて採択・不採択を決定します。なお「採択」の通知は補助対象事業としての採択を意味しており、補助金額の決定ではありません。「補助金額」については、事業実施後の補助対象事業者からの「完了報告」をもって当財団での検査後に確定されますのでご注意ください。
  2. 審査基準
    当財団が定める審査項目に沿って、申請される事業の実施の必要性・妥当性、適合性、波及性等について、総合的に審査します。
  3. ヒアリング等の実施、専門家等の意見徴収
    申請内容によって、当財団が必要と判断する場合は、現地調査(ヒアリング)を実施することがあります。また、それに伴い事業の機密性を保守しつつ、専門家や関係者の意見を求めることがあります。

9. 審査に係る項目

本補助は以下の審査項目で評価します

  1. 事業実施の必要性・妥当性
    本事業にて取組む新製品・新サービスの開発や生産性向上の課題解決が申請者にとって実施の必要性が高いか。また、その取組の課題が明確であり、解決方法や実施体制、スケジュールは妥当なものであるか。
  2. 適合性・優秀性
    取組が本事業の目的に合致しているか。取組む新製品・新サービスの開発や生産性の向上する計画となっている、および省エネルギー化となっているか。
  3. 波及性
    本事業の取組を実施することにより、業界や地域への波及効果が見込めるか。
  4. 継続性・将来性
    本事業の終了後も継続して実施する見込みがあるか。また、将来的に発展していく可能性があるか。

※中小企業の本社が旭川市内、個人事業主の住所が旭川市内にある場合は加点の対象となります。

10. 補助事業の実施等

申請事業者に対し、当財団から採否が通知されます。なお、採択を受けた補助対象者に対しては、次の(1)から(4)の条件を付して通知します。また、採択された案件については、補助対象者の名称、事業名および事業概要について、当財団ホームページ等で公表します。

  1. 次のいずれかに該当するときは、事前に当財団に報告し、その承認を受けること。
    ① 補助対象事業の内容を変更しようとするとき
    ② 補助対象事業に要する経費の内容を変更しようとするとき
    ③ 補助対象事業を中止又は廃止しようとするとき
  2. 補助対象事業が予定の期間内に完了しないおそれのあるときは、速やかに当財団に報告し、その指示を受けること。
  3. 補助金は、補助対象事業以外の用途に支出してはならない。
  4. 補助対象事業の進捗状況報告を求められたときは、速やかに当財団に報告しなくてはならない。

採択を受けた補助対象者には、本事業の事務処理マニュアルを併せて送付しますので、マニュアルに沿った事務処理を行ってください。また、補助事業の実施に係る経費は、事業の報告や検査の際に内容が分かるよう他の事業等と区別して整理してください。

11. 補助事業の報告及び完了

補助対象者は、補助対象事業の報告および完了等について、次のとおり当財団に報告してください。

  1. 事業完了報告
    補助対象事業が完了し、補助対象経費の支払を終えたときは、原則事業完了後30日以内(最終提出期限 2025年の1月6日(月)17:00)までに完了報告書(様式第6号)に、事業実績報告書(様式第6号-1)および事業精算書(様式第6号-2)および証拠書類の写しを添えて、当財団に電子データで提出してください。(原則PDF形式、完了報告書および事業実績報告書はWord形式、事業精算書はExcel形式も可。画像ファイルJPG、Pagesなど、他様式は不可)
    ※事業完了報告にて、設備が納品され設置する前の画像が必要になりますので、設置前に撮影を済ませておいてください。
    ※完了報告提出にて、修正依頼などを当財団からお願いすることがありますが、そのやり取りは、申請書に記載のあるメールアドレスとのメールを中心に申請者と直接行います。代行者やその他申請者と異なる方からの電話等の質問やメールのやり取りはいたしませんのでご注意ください。
  2. 事業計画変更報告
    補助対象事業の内容の変更、中止、廃止、または遂行が困難となったときは、当財団の担当職員にご相談の上、速やかに変更届出書(様式第4号)を提出し、当財団の指示を受けてください。
  3. 事業進捗状況報告書
    補助対象事業の進捗状況について、当財団から報告を求められたときは、事業進捗状況報告書(様式第5号)を作成し、当財団に提出してください。

※本本事業終了後の補助金額の確定に当たっては、支払証票(通帳明細・入出金明細等ただし領収書単体は不可)等の写しなど支出を証する書類が必要となりますので、採択後に配布する本事業の事務処理マニュアルを確認してください。支出を証する書類の提出がない経費は、補助対象外となりますのでご注意ください。不明点等については、当財団の担当職員までご確認ください。

12. 補助金額の確定及び支払

完了報告書等(証拠書類等含む)に基づき対象経費の検査を行い、交付する補助金額を確定します。また、検査を行う上で現地にて確認が必要となる場合は、日程調整のうえで、補助対象者を訪問することがあります。
補助金額の確定後、補助対象者からの請求(様式第8号)に基づき、指定された口座に当財団から補助金を交付します。

13. 申請書作成について

(1) 申請書作成については、本公募要領を熟読し、審査に係る項目をよく理解した上で作成してください。
(2) 提出書類
・提出書類は以下を確認ください。

・申請されるファイル名は全て「cse_“データ名”_“事業者名”_」に統一してください。
(例)

(3) 事業計画作成項目(様式第1号-1「事業計画書」)

  • 会社概要および内外環境分析
    現在の事業状況、自社または自店舗の強み・弱み、機会・脅威、事業環境などを記載してください。
    ※必要に応じて、図表や写真等を用いて、具体的に記載してください。
  • 補助事業の具体的内容(課題解決方法)およびスケジュール
    本事業で取り組む課題の解決方法や取組内容および必要性を具体的かつ明確に記載してください。導入する設備等に関しては詳細な性能、想定する使用状況等も記載してください。また、「3.年間エネルギー消費量が概ね5%以上低減する設備との比較」には比較する2つの設備のカタログ等に記載されている性能について、正しく記載してください。
    事業実施期間内に取り組む内容の可能な限り詳細なスケジュールを記載してください。
    ※必要に応じて、図表や写真等を用いて、具体的に記載してください。
  • 補助事業実施(課題解決)によって期待される効果
    本事業を実施することにより、その成果が寄与すると想定している具体的なユーザー、マーケットおよび市場規模等について、価格的・性能的な優位性・収益性や、本事業の必要性や継続性などを具体的に記載し、かつ、成果の事業化見込みについて、目標となる時期・売上規模等についても簡潔に記載してください。
    ※必要に応じて図表や写真等を用い、具体的に記載してください。
  1. 申請書作成については、本公募要領を熟読し、審査に係る項目をよく理解した上で作成してください。
  2. 提出書類
    提出書類は以下を確認ください。
    (例)
  3. 事業計画作成項目
    • 会社概要及び内外環境分析
      現在の事業状況、自社又は自店舗の強み・弱み、機会・脅威、事業環境などを記載してください。
      ※必要に応じて、図表や写真等を用いて、具体的に記載してください。
    • 人材不足等に関する課題
      コロナ禍の人員調整等に端を発し回復期にあってもサービス提供体制が整わないことによる収益確保の機会損失、パートやアルバイトを含む人材不足による回転率・稼働率の低下、十分な人材を確保できないことによるサービス低下等、人材不足に関する課題を設定し記載してください。
    • 補助事業の具体的内容(課題解決方法)及びスケジュール
      本事業で取り組む課題の解決方法や取組内容及び必要性を具体的かつ明確に記載してください。導入する設備等に関しては詳細なスペック、想定する使用状況等も記載してください。
      事業実施期間内に取組む内容の可能な限り詳細なスケジュールを記載してください。
      ※必要に応じて、図表や写真等を用いて、具体的に記載してください。
    • 補助事業実施(課題解決)によって期待される効果
      本事業を実施することにより、その成果が寄与すると想定している具体的なユーザー、マーケット及び市場規模等について、価格的・性能的な優位性・収益性や、本事業の必要性や継続性などを具体的に記載し、且つ、成果の事業化見込みについて、目標となる時期・売上規模等についても簡潔に記載してください。
      ※必要に応じて図表や写真等を用い、具体的に記載してください。

14. 留意していただきたい点

  1. 決定の取り消し
    補助対象者が補助金を他の用途に使用する、またはその他補助金交付の決定の内容およびこれに付した条件に相違していると認められるとき等は、当財団は補助金の交付の全部、または一部を取消す場合があります。(補助金が既に交付済みである場合には、返還を求める場合があります。)
  2. 文書及び帳簿等の保存
    補助対象者は、対象事業の経理についてその他の経理と明確に区分し、その支出の事実を明らかにするとともに、その会計帳簿および収支に関する証拠書類等を事業完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存してください。
  3. 補助対象経費からの消費税等の除外について
    補助金額に消費税等が含まれると、補助金清算後に行う確定申告に基づく報告が必要となり、報告漏れや、補助対象者の事務手続きの煩雑化が予想されます。そのため、申請段階から消費税等は補助対象経費から除外して計画を策定し、申請書を提出してください。
  4. 取得財産等の処分について
    補助金の交付を受けて取得した設備等を、事業目的外に使用、譲渡、交換、貸付け、取壊し、廃棄、担保に供すること等はできません。(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号))処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ書面による申請を当財団に提出しなければなりません。補助対象者がこれに反した場合、補助金の交付の全部、または一部が取消される場合があります。(補助金がすでに交付済みである場合には、返還を求める場合があります。)
  5. 当財団からの連絡について
    申請や完了報告等において当財団から内容確認のため連絡をする場合があります。担当者を定め、事業計画書(様式第1号-1)の連絡者および連絡先に記載してください。

15. 要領・様式等ダウンロード

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申請
実施中
完了
請求
共通

・Q&A(PDF)※近日公開予定

改訂

・募集要領 改訂履歴(PDF)※近日公開予定
・採択者一覧(一次)(PDF)※近日公開予定
・採択者一覧(二次)(PDF)※近日公開予定

申請書提出・お問合せ先

住所:〒078-8801 北海道旭川市緑が丘東1条3丁目1番6号 旭川リサーチセンター
宛先:一般財団法人旭川産業創造プラザ 企業支援グループ 補助金事務局
※郵送の場合「中小企業等省エネルギー設備導入支援補助金 申請書在中」と朱書き明記し郵送の事。
TEL:0166-73-6680
E-mail:gcsh@arc-net.or.jp
受付時間:9:00~12:00、13:00~17:00 ※土・日・祝日は除く
応募期間:2024年4月8日(月)から2024年5月22日(水)17時必着

本補助金は旭川市間接補助金(物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金)を活用しています。