1.概要
旭川市では、中小企業者の労働生産性向上につながる先端設備等の導入を後押しするため、導入促進基本計画を策定し、国から同意を得ました。これにより、先端設備等導入計画を作成し、本市の認定を受けた中小企業者は、固定資産税の特例軽減等の支援措置を活用することができます。先端設備等導入計画を申請される方は、以下をご参照のうえ、申請ください。
なお同計画に基づき導入する先端設備等については、同計画の認定後に取得することが必須となります。既に導入された設備等につきましては、固定資産税の特例軽減の対象外となりますので、ご留意願います。

2.旭川市の導入促進基本計画
■旭川市の導入促進基本計画
https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/501/502/d064137_d/fil/180618asahikawakeikaku.pdf
●労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること
●対象地域:旭川市内全域
●対象業種、事業:全ての業種及び全ての事業
●導入促進基本計画の計画期間:国の同意の日から5年間
●先端設備導入計画の計画期間:3年間、4年間又は5年間

3.認定を受けられる中小企業者
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項 に該当する方です。
*ただし、旭川市内の事業所において設備投資を行うものが対象です。

4.申請方法
■申請方法
必要書類を電子メールにて申請してください。
<提出先>
宛先:sangyousinkou@city.asahikawa.lg.jp
件名:先端設備等導入計画申請(株式会社○○○○)
文面:旭川経済部産業振興課宛
先端設備等導入計画を作成しましたので添付します。
<留意点>
申請書類に不備等がある場合は、申請者宛てにメールにて修正の連絡をします。
認定申請に関する一般的なご相談・お問い合わせについては、電話(0166-65-7047)でもお問い合わせください。

5.先端設備等導入計画の主な要件
中小企業者が、(1)計画期間内に、(2)労働生産性を一定程度向上させるため、(3)先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、本市の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。

6.必要書類
<申請時に必要な書類>
・先端設備等導入計画 申請提出用チェックシート
・先端設備等導入計画に係る認定申請書
・先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
・税制措置の対象となる設備等を導入する場合は、認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
・税制の特例措置を受ける場合は、従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
・リース契約で取得する場合は、リース契約見積書及び(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書
<変更申請時に必要な書類>
・先端設備等導入計画 申請提出用チェックシート
・先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
・先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料(任意様式)※計画の実施状況、計画の変更事項・変更内容を記載したものを提出してください。
・先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
・税制措置の対象となる設備等を導入する場合は、認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
・追加導入する設備等をリース契約で取得する場合は、リース契約見積書及び(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書

■旭川市先端設備等導入計画の認定等に関する要綱
https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/501/502/d064137_d/fil/youkou.pdf
■先端設備等導入計画策定の手引き
https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/501/502/d064137_d/fil/tebiki.pdf

7.必要書類の様式
下記URLよりダウンロード可能です。
https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/501/502/d064137.html

8.留意点
申請していただいた書類等に不備等がない場合、概ね1週間程度で認定書を発行します。
計画認定後、先端設備等導入計画の進捗状況を把握させていただくためアンケート調査を実施する場合があります。計画内容に変更(設備の変更及び追加取得等)が生じた場合は、計画変更認定を受ける必要がありますので、お問い合わせください。
先端設備等導入計画の認定要件と固定資産税の特例措置をうけることができる要件は異なりますので、ご留意ください。
本手続きを行っていただいた場合でも、税務の要件(取得価額や中古資産でない等)を満たさない場合は、税制の適用が受けられないこともあります。
参考:固定資産税の特例措置に係る内容(中小企業庁HP) https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/2020/200601seisanseiPRgaiyou.pdf

9.支援措置
先端設備等導入計画に基づき取得した設備については、固定資産税の特例軽減等の支援措置を活用することができます。
9-1固定資産税の特例
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、固定資産税の特例を受けることができます。
◆固定資産税の特例を受けるための要件
対象者:資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、 先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。
対象設備:認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された(1)から(4)の設備
【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格) 】
(1)機械装置(160万円以上)
(2)測定工具及び検査工具(30万円以上)
(3)器具備品(30万円以上)
(4)建物附属設備(60万円以上) ※家屋と一体となって効用を果たすものを除く。
要件:年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備。
(投資利益率の算出式)
(営業利益+減価償却費(※1))の増加額(※2) / 設備投資額(※3)
(※1) 会計上の減価償却費
(※2) 設備の取得等をする翌年度以降3年度の平均額
(※3) 設備の取得等をする年度におけるその取得等をする設備の取得価額の合計額
特例措置:固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減。さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減。
・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間
その他:生産、販売活動等の用に直接供されるものであること・中古資産でないこと
9-2.金融支援
先端設備等導入計画に基づく必要な資金繰りの支援があります。

10.制度に関するQ&A及び導入計画について
導入促進基本計画、先端設備等導入計画、固定資産税特例に関するQ&A(中小企業庁ホームページ)

固定資産税の特例の延長・拡充に関するQ&A(中小企業庁ホームページ)

制度の移管に関するQ&A(中小企業庁ホームページ)

11.関連リンク
中小企業支援-中小企業等経営強化法(北海道経済産業局ホームページ)

中小企業等経営強化法による支援(中小企業庁ホームページ)

■お問い合わせ先
旭川市経済部産業振興課
〒078-8801 旭川市緑が丘東1条3丁目1番6号リサーチセンター2階
電話番号:0166-65-7047 ファクス番号:0166-65-7048
メールフォーム:https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/inquiry/mailform50150000.html
受付時間:午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)

■掲載URL
https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/501/502/d064137.html

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