制定 昭和57年1月
改正 平成 4年1月23日
改正 平成 7年1月27日
改正 平成 9年1月 3日
(目的)
第1条 会員相互の親睦を図ることを目的とする。
(名称)
第2条 旭川東高等学校第18期同期会と称する。
(会員)
第3条 本会は旭川東高等学校第18期卒業生及びその関係者で構成する。
(事業)
第4条 本会の目的を達成するため、次の事業を行う。
1. 同期会(総会)の開催。
2. 名簿の作成。
3. その他、本会の目的を達成するために必要な事業。
(総会)
第5条 総会は次の事項を審議する。
1. 会則の制定、変更等に関わる事項。
2. 役員の選任、解任等に関わる事項。
3. その他、本会の目的を達成するために必要な事項。
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
会 長 1 名
副 会 長 4 名
幹 事 若干名
会 計 1 名
監 査 1 名
2. 役員は次の職務を遂行する。
会長は会を代表し、会務を統括する。
副会長は会長を補佐し、会長が事故ある時はその職務を代行する。
幹事は本会の会務を行う。
会計は会計事務を行う。
監査は会計監査を行う。
3. 役員会は役員で構成し、事業の推進に関する必要な事項を審議し、決定 する。
(会費)
第7条 年会費は2,000円、終身会費は20,000円とする。
(運営経費)
第8条 会の運営経費は次の収入をもって充てる。
1. 会 費
2. 寄付金
3. その他
(慶弔費)
第9条 会員若しくはその配偶者の葬儀にあたっては次の香花料等を贈る。
1.会員にあっては香花料10,000円及び弔電
2.会員の配偶者にあっては弔電
(会計年度)
第10条 会計年度は総会の開催から次の総会までとする。
(支部の設置)
第11条 旭川市以外の地に支部を置くことができる。
(その他)
第12条 本会則に規定無き事項については、役員会において協議する。
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